2021-10-11 第205回国会 衆議院 本会議 第3号
私は、二〇一二年、原子力規制委員会設置法の与野党協議の責任者として発電用原子炉の運転期間を原則四十年に制限する条文を法文化しましたが、最近では、事故のことを忘れたかのごとく、期間延長の例外規定により空文化されつつあります。 あっという間の二十五年でした。しかし、インターネットなどは、大きな変貌を遂げました。個人で映像を載せるなどということは、かっては考えもしなかったことです。
私は、二〇一二年、原子力規制委員会設置法の与野党協議の責任者として発電用原子炉の運転期間を原則四十年に制限する条文を法文化しましたが、最近では、事故のことを忘れたかのごとく、期間延長の例外規定により空文化されつつあります。 あっという間の二十五年でした。しかし、インターネットなどは、大きな変貌を遂げました。個人で映像を載せるなどということは、かっては考えもしなかったことです。
国民投票法改正案が成立したことを受けて、自民党が既に条文イメージとして国民の皆さんにお示しをしております、自衛隊の明記、緊急事態対応、合区解消、教育充実の四項目など、憲法改正に向けて、憲法審査会においてこれまで以上に活発な議論が行われることを私は期待しておりますが、岸田総理の御所見をお伺いいたします。
○西村国務大臣 特措法上、済みません、条文がもし間違っていなければ第五条だったと思いますけれども、必要最小限の措置とすべきということ、その趣旨が書かれております。 当然、私は特措法の執行の責任者としてこれは遵守をしていかなければならないものでありますので、常に、特措法の執行に当たっては、必要最小限の措置ということを頭に置いておりますし、その範囲で行わせていただいております。
法律というものは条文を読んでいるだけではなかなか理解がし難いものですが、このウエブサイトでは、イラストなども交えて、分かりやすくなるような工夫がなされておりまして、このような法律理解を促進するような試みは今後も頑張っていただきたいと思います。 さて、このウエブサイトなんですが、特定商取引法について次のような記述がございます。
法律は、条文だけでなく、その運用が重要だと思います。法律本来の目的を踏まえた上で、総務省の方々には、やはりNHKのチェックをしっかりしていただきたく思います。 また、特定商取引法の目的を考えますと、NHK訪問員のトラブルは消費者保護の観点から重要な問題です。
これまで、先ほども申し上げましたとおり、包括委任規定を置こうとする条文があれば、そしてその法律案を認めれば、各府省庁に国会質疑を通じて確認してきましたが、具体的な手続事項として全て想定はありました。それすらないとすれば、包括委任規定である法第二十四条は撤回すべき条文であると強く指摘せざるを得ません。
象徴的だったのは、与党推薦の参考人からさえ条文の見直しを含めた意見が出されたことです。プライバシー権や個人情報の保護の観点から、新たな懸念材料というものが生まれては決していけない、そこを払拭するための歯止め機能、どういう条文が入れば少しでも担保できるのか、是非実現していかなきゃいけないと。もちろん野党推薦の参考人からは、法案の重大な問題、欠陥が指摘されました。
調査や情報収集の対象は誰なのか、条文上の制限がないことを政府も認めました。あらゆる人が対象となり得ます。 職業や収入、交友関係やSNSでの発信など個人に関わる情報について、土地利用と関係なければ調査対象とならないといいます。しかし、関係があるかどうか判断するのは調査する側であり、条文上も限定はありません。
先ほど自民党の委員からございましたが、例えば必要最小限度のものになるように定義しておるということでありますが、この混乱の根本原因は、全ての条文及び政令、省令、閣議決定において具体的な要件等が全く明らかになっていない、だからこそ全ての解釈において疑義が生まれる、ゆえにこの混乱に生じていると、このように考えます。 大臣のこの法案に係る混乱に対する御認識、まずはお伺いします。
大臣からの答弁及び今の説明は条文を繰り返したにすぎません。という意味で、答弁としては不十分であります。 改めて大臣の口からお聞かせいただきたい。どのような内容を諮問するのか。そして、その場合の解釈、時の運用というふうに政治的なことになってしまった場合の解釈、運用についてどのように考えておられるのか。
だから、本法案でも、機能阻害行為、そのおそれのある行為とは何かが問われているのに、条文上の歯止め、縛りはないんですよ。 今日も文書で、六条の土地利用状況の調査って何なのか、もう政府の答弁よく分からないから、文書で配っていただきました。その中でも、結局条文で限定してないって書いてあるんですよ。条文での制限は設けていないと。ただ、市民活動の単なる参加者を調査の対象とは考えていないと。
規制法案の目的、必要性を理解するからこそ、目的達成に必要かつ十分な内容で、条文に明記すべき項目は明記した法案を出すべきという、担当大臣としてのイロハのイともいうべき責務を放棄したと断ぜざるを得ません。 小此木大臣の第二の責任は、法案の提出時期であります。 この法案の提出は三月二十六日、この時点で既に内閣委員会に付託が見込まれる法案が既に十一本提出されていました。
昨日の参考人質疑では、野党側の要求した参考人ばかりでなく、政府の有識者会議の委員も務めた与党側の参考人からも、条文案を読むだけでは様々な臆測が広がるおそれがあるということはこの審議のプロセスを伺っていて痛感したという意見や、国会への報告や国民への十分な説明と情報開示が必須であるというような意見も出されるなど、法案の持つ問題点が明確になりつつありました。
しかも、その質疑では、与党推薦の参考人からも、条文を読んだだけではどのようにでも解釈が可能になってしまうということはあってはならない、プライバシー権や個人情報保護の観点から新たな懸念材料というものが生まれては決していけない、そこを払拭するための歯止め機能、どういう条文が入れば少しでも担保できるのか、是非実現していかなきゃいけないと指摘されました。
もっとも、政府は、接種の法的根拠について、歯科医師によるワクチン接種が形式的に医師法違反に該当する、つまり、構成要件に該当することを否定できずに、条文の直接の根拠なしに実質的違法性阻却を認めるという、一種の超法規的措置の位置づけをしています。
お聞きしたいのは、去年の事の発端になった政令の文言を利用し、それはもう既に廃止されていて、新たに条文上に定義されたことをなぜ用いないのか、この理由を教えてください。
ただ、感染症法の条文がそう変わったわけですから、私はそれを用いるべきだと思いますし、今はもう御存じだと思いますけど、六月からWHOも国名はできるだけ使わないということで、いわゆるイギリス株はアルファ、それから南アフリカはベータ、ブラジルはガンマ、今話題のインドはデルタ株というふうになっていて、これはまたその国で二番目、三番目の変異が起きるだろうという想定もあるわけですよ。
条文のことについてもう一回聞きますけど、第十条に「この法律の施行に関し必要な事項は、命令で定める。」と、こうなっているんですが、この命令者は誰のことを指すんですか。
そして、その一方で、今後の安全保障上の様々な変動の可能性を考えると、条文に細かく書き込むことがその後の柔軟な対応の、重要な対応が難しくなる要因になってはいけないのでそこは柔軟性を担保する必要があるということがございました。その結果もあり、そういうこともあり、今回のこのような法案になっているのかなというふうには思います。
条文上、調査や情報収集、その対象は所有の状況には限られず、利用、機能阻害、その定義もありませんので幾らでも拡大がしかねない、そういう条文になっていると思うんです。 先ほど、安全保障は大変難しいというお話もありましたけれども、法案としては、これは有事の法案ではなく平時の法案であります。
条文一つ、一条一条に何か所かちょっといろいろ言いたくなることがあるぐらいの法案だと思っています。 それはなぜなのか。やはり、先ほど、内閣総理大臣はで始まる条文がほとんどだと、言い方をしましたけれども、それに対して権限が与えられるわけです。その権限が与えられる範囲も、それから手法も、期間も、誰に対してかも、全く歯止めがない、それに対してチェックを掛ける存在もない。
その上で、これもお触れをいただきましたけれども、本法律案の共済団体は労働災害等その他の災害に係る共済事業を行うことができるということでありますが、この災害には、条文上、負傷、疾病、障害又は死亡、すなわち人的損害のみが含まれるということであります。
基本合意書を交わした段階で、まず原告弁護団の方と何度も何度も協議して、結果として四%というふうにお互いに合意して、それを基本合意書に盛り込み、法律上もそのような条文を起こしております。その考えは今も変わりません。
だから、答弁と条文が違うんですよ。もしもそう言うんだったら、条文にそう書くべきですよ、調査の対象を。書いてもいない。これ、本当にちょっと審議の前提を欠いているんですよ。どうやって現況調査やるんですか、これで。 午前の審議でも防衛大臣が、注視区域と特別注視区域について、自衛隊の施設どうなんだ、どうなんだと詰められていく中で、審議会が決めるということまで言われたんですね。
ちょっと、大臣お答えいただきたいんですけど、だったら、条文上、原発と自衛隊共用空港と、こう書いて、それでいろんな情勢の変化が起きているんだったら、法改正で提案するのが筋なんじゃないでしょうか。 これ、生活関連施設って非常に影響大きくなるんですよ。例えば鉄道、一日平均的な利用者十万人以上の駅は、これはホームドアの設置対象でもあるので、国交省が出している資料を見ると百二十五駅にも上るんですよね。
六条は条文上調査の対象を何も限定していませんが、この六条の調査というのは、土地の所有、賃借、こういう権原を持つ者だけの調査ということでよろしいんですね。(発言する者あり)
内閣法制局の審査におきましては、法律の条文ということで、個別の当てはめについては特に御審議をいただいていないところでございます。 以上でございます。
○小西洋之君 では、警察が、国民の生命、身体、財産のその被害を守る、この条文に当たらないというのを論理的に説明してください。なぜ条文、普通に読めば当たるとしか読めないんですけど、なぜ当たらないという解釈なのか、説明してください。
奥野提案者、今、国会法の条文を探してくださっているんだと思いますけれども、申し訳ございません、四ページの上の方に国会法の条文書かせていただいているんですけれども、四ページの上。先ほどの憲法審査会の幹事会協議事項は五ページでございます。 四ページの上、国会法百二条の六ですね、日本国憲法及び密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行う。
○小西洋之君 いや、今お答えいただいたのは、公平公正を確保する手段のことをおっしゃっているんですが、それではなくて、ここに書いてあるこの条文の考え方として、ここに書いてある公平公正というのは、先ほど御答弁いただいたように、当然、日本国憲法の国民主権に基づく、国民主権にかなう、そうしたものでなければいけない、そういう理解でよろしいでしょうか。端的にお願いします。
条文上は何も書いていないということをもってみれば、皆さん、法制上と言っているのは、条文上書いていませんねということを言っていると思うんですが、じゃ、果たして解釈としてどうなのかという話が出てくるわけですね。 私は、法律解釈というのは、合理的な正しい結論を導き出さなきゃいけないと思っているわけですね。
これは、ちょっと先ほどの青山委員との質疑とも関係するんですが、かなり逐条解説は難しくて、その条文をユーザーの方が読み込んでいって、そのあれを読んで政策を判断するというのは非常に難しいという感じが立法当初以降ございました。
まず、法案の審議の前提として幾つかお聞きしたいと思いますが、私も一応、経産委員会でやるということなので、ちょっと条文の勉強をしてみようということで、逐条解説、コンメンタールですね、勉強しようと思って見ました。諦めました。何でかというと、古いんですね。
もう一つ、今国会で私、内閣委員会の方で主でやっておりましたので、経産委員会にかかっておる法案なんかは余り詳細には見ておりませんでしたけれども、余り思い出したくもないようなことでありますが、条文、参考資料等々のミスが続出しているということでありまして、この法案も、法文自体が「若しくは」というのが「若ししくは」ということになったまんま与党審査等々も経て閣議決定をしておるというまんまでございました。
御指摘ございました警察等の機関でございますが、これは条文上、関係行政機関の長ないし関係地方公共団体の執行機関に含まれ得るということは、これ条文上排除されていないところでございますが、重ねての答弁になりますけれども、本法案に基づく調査におきまして、それらの機関が保有するあるいは取得する情報を活用することでございますとか、内閣総理大臣の方からそれらの機関に情報の収集を依頼させていただくということは考えていないということでございます
条文では、土地等利用状況調査、特別注視区域に関する届出事項に関し、所有者等の氏名、住所は明示されていますが、国籍は見当たりません。しかしながら、本法案の概要説明資料、ポンチ絵の方を拝見いたしますと、調査事項として所有者等の国籍、事前届出事項として国籍と明記されています。 所有者等に関する調査事項としてここまで国籍、国籍書いておきながら、条文に明記しなかった理由を教えてください。
つまり、この前の法改正のときに、後での発行でもいいというただし書がわざわざ条文にも盛り込まれる、保健所の業務の逼迫状況から、こういったリアルタイムで発行しなくてもいいという配慮まで入っていたのがこれまでの経緯だったわけであります。
この条文の罰則は、制定、施行の昭和二十九年当時から改正がされておりません。引上げや適正な量刑などの課題について是非検討していただきたい。
まず一つ伺いたいのは、厚生労働省に、職域接種については予防接種法に基づいて費用は支給されるというふうになっておりますけれども、この点について、どの条文をちゃんと適用してやるのか、それをまず伺いたいと思います。
具体的には、報告徴収等の対象となるその他の関係者については、条文上で例示されている土地等の利用者のほか、土地等の利用状況を知り得る者として、例えば、土地等の利用者が法人である場合その役員、土地等の利用者との契約等により、当該土地等における作業、工事等に従事している下請業者等を想定しております。
不服申立ても第三者機関によるあっせんさえも条文上規定せず、一方的に国が損失の額まで決められることになれば、国家権力による一方的な私有財産の利用制限も可能となります。憲法が規定する財産権の保障との関係はどのように検討されたのか、以上、小此木大臣、お答えください。
条文上の国民生活に関連を有する施設、その機能を阻害する行為及び国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生ずるおそれがあると認められるものの定義を伺います。 政府は、既に一定の調査結果を蓄積していると聞きます。法案要件に該当する土地所有及び所有予定事例が全国で何件ぐらいあるのか、伺います。
当時いろいろとメディアでも取り上げられていた条文ではありますけれども、まず、政府参考人の方にお聞きしますけれども、この条文の元々の狙いは何だったのか、そして、もうまとめてですけれども、二〇一四年に施行されてから実際に行われたその調査件数、そして対象となった業界、その調査踏まえて、結果どういう動きがあったのか、成果があったかを教えていただければと思います。
せっかくあるこの四十八条という条文ですけれども、それを効果的に使って、もうずうっと続いているこの過当競争の解消に向けて、民間を圧迫しないというのはもうこれ大前提だとして、政府も何らかのアクションを打っていく必要があるのではないかとは思うんですけれども、梶山大臣のその辺のお考えをお聞かせいただければと思います。